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《手当》特別児童扶養手当

特別児童扶養手当

 

《内容》 

  身体または知的・精神に障害を持つ20歳未満の児童を育てている保護者で、所得が一定の額未満の方に手当が支給されます。

 

《対象》

  *20歳未満

  *在宅で生活をしている、障害をお持ちのお子さんが対象となります。施設等で生活をしている方は対象となりません。

  *サービスを受けるのに、所得制限があります。サービスによって基準が違います。

  *身体障害者手帳1・2・3級4級一部の方が該当

  *知能指数50以下の判定を受けている方が該当

    

《問い合わせ先》 

  こども青少年支援課(こども給付担当) ?822?8251

 

 

<療育すこやかガイドブック>より 

 

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